2009-07-14 第171回国会 衆議院 本会議 第46号
鳩山代表は、かつて、閣僚や与党議員の管理体制の甘さを厳しく糾弾してきましたが、みずからに向けられた疑惑に対する明快な説明はなく、また、このたびの個人献金の偽装は、民主党が提出した、企業・団体献金を廃止して個人献金を推進する政治資金規正法案の、改正案の立法精神とも著しく矛盾しており、今や批判の矛先は鳩山代表自身に向いていることを強く自覚すべきであります。
鳩山代表は、かつて、閣僚や与党議員の管理体制の甘さを厳しく糾弾してきましたが、みずからに向けられた疑惑に対する明快な説明はなく、また、このたびの個人献金の偽装は、民主党が提出した、企業・団体献金を廃止して個人献金を推進する政治資金規正法案の、改正案の立法精神とも著しく矛盾しており、今や批判の矛先は鳩山代表自身に向いていることを強く自覚すべきであります。
また、もしかしたら、民主党さん、この政治資金規正法案を本気で成立させようとする気がないのかもしれないですね。要するにパフォーマンスであったのかな、民主党さんのこの規正法に対するやる気がないということが今回のこの対応で証明されたのかな、こう思うわけでございます。 また、やはり鳩山献金の問題、そしてまた小沢献金の問題、二代続けて民主党のトップがこのような偽装献金で問題になっているわけであります。
そうした事態を受けまして、民主党は、三月六日にいち早く政治資金規正法案を衆議院に提出いたしました。その後、与党の実効性の乏しい、用語といたしましては少し品格に欠けますが、ざる法を提出したことから、民主党は、衆議院での審議を通して、与党に様々な方法により与党案の修正を呼び掛けました。しかし、与党は、民主党の提案を前向きに検討することすらせずに、ざる法をざる法のままとすることを選択いたしました。
参議院では日本年金機構法案、国民年金事業改善法案や国家公務員制度改革法案、政治資金規正法案が、本院においては労働三法案や各種議員立法などが、現在も審議中であります。 とりわけ、社会保険庁を廃止・解体六分割する日本年金機構法案、国民年金事業改善法案や年金時効特例法案は、国民も注視している最大の重要法案であります。
与党提案の政治資金規正法案についてまず伺いますが、まず、質問に当たって、与党案が提案をされましたときの新聞を読み返してみました。五月三十一日の読売新聞の見出しは、「「領収書義務」効果は疑問 規正法与党改正案「支出付け替え可能」」となっていて、与党案は抜け穴が大きいとの批判も強いと記載をされております。
次に、この後で提案される予定でありますが、委員長提案になっている政治資金規正法案に関連をして一言ただしておきたいと思いますが、総務省にお聞きをいたします。 現行法の解釈についてお聞きをしますけれども、政党の支部の解散についてでございます。
○松本(龍)委員 まず冒頭、これだけ国民の目が注目をしている中で、政治資金規正法案附則九条につきましては先ほど委員長提案で可決をされ、また附則十条を含む案は議員立法という形できょう提案理由説明が行われました。これはまさに、先ほど堀込委員は五年前と言われましたけれども、もうそろそろ六年前になるわけで、そういう時代の流れを経て今日に来ている。
○参考人(蒲島郁夫君) レベル的に頑張っているんじゃないかという御意見ですけれども、感想としては、確かに現行法から比べると今度の政治資金規正法案というのは大変前進したものだと思われます。しかし、制度だけがそれを保障するわけではなくて、その制度を動かす政治家の方々あるいは有権者の方々の意識、そういう部分がおくれたままでは制度が生かせないわけですね。
○峰崎直樹君 実はそれとちょっとまた絡む問題なんですけれども、これはその前の「政治資金規正法案をめぐる争点」の「寄附の定義について」の中で、金銭ではない秘書、車、事務所などの利益供与、これは寄附になるかどうか、私もこれは前から問題だと思っておりました。こういうハードウエアの問題と同時に、私はソフトウエアの問題を少し考えてみる必要がある。
○峰崎直樹君 蒲島教授に対して最後の質問になりますが、二ページ目の「政治資金規正法案について」以下記載されている点、本当に私もこのとおりだろうというふうに思うんですが、今回出されております政治資金規正法案について、今度の法案は前進しておると判断されるかあるいは、確かに指摘される不十分性はあるんですが、やっぱり前と変わらないなということか、率直にどちらの評価でございましょうか。
国会議員本位の政党助成法案や、それを前提として企業・団体献金を禁止する政治資金規正法案は、地方政治の実態を無視し、地方政治家の死活を制する大問題であります。
公職選挙法案と政治資金規正法案ともに、その違反行為については随分厳しく罰せられるようになったという印象を受けました。政治腐敗の防止に対する議員の皆さんの決意の強さのあらわれとして評価されるべきだとは思います。しかし、次の二点については考慮の余地が残されていると思います。 一つは、公職選挙法違反の有罪確定の時期です。
最後は、政治資金規正法案の相違点でありますが、その中の企業及び労組等の団体の寄附の制限ですけれども、政治と経済はつきものであり、一体かと思われますので、経済界の意見、考え方は政治には絶対必要かと思われます。したがって、企業・団体献金を直ちに禁止することは、経済界の政治への発言力を弱めることにもなり、政治に弾力性がなくなり、魅力のない政治になるのではと心配をいたしております。
なお、自民党から提出されている政治資金規正法案と政党助成法案について、念のため一言だけ触れます。 この法案の中では、金権腐敗の根源である企業・団体献金は相変わらず禁止されていません。これでは法案として失格であります。また、政党助成法案は、各政党に国庫から三百億円を超える交付金を支給することと引きかえに、その支出のすべてを事細かく記帳し報告することを義務づけ、違反には罰則を設けております。
今回の政治資金規正法案の提案理由にも当然あったわけでございますけれども、この目指すところ、どういうことがこれによって実現されるんだ、この目指すところを簡潔にお聞きしたいと思います。ひとつお願いいたします。
この際、政治資金規正法案では企業その他の団体献金を禁止し、政治資金規正法案と政党助成法案の二法案の成立を図られるお考えはありませんか。正しいものはまずやるべきなのであります。三法一体というような考え方はこの際捨てて、公職選挙法の改正案についてはみんなでなお話し合いをいたしましょう。そして、まず政治の腐敗を正す政治資金規正法案と政党助成法案、この二法案について検討をしようではありませんか。
最後に、公職選挙法は撤回して、政治資金規正法案と政党助成法案の成立を図る考えはないかと仰ぎれましたが、私は何回も申しているように、今度の政治改革は三法案を一緒にして制度、仕組みの根源まで触れていかないと、個人の倫理だけとかあるいは政党助成法だけでは、これは根本的に片づく問題ではなく、あくまで政党本位、政策本位の議会政治を打ち立てていきたい、個人中心から政党本位の政党政治に変えていきたい、こういう願いから
政府が提出した三本の政治改革法案のうち、政治資金規正法案は小選挙区制導入と一体不可分といった関係ではないと考えられます。政治改革関連の三法案は一括処理でいくのか、それとも国会で各党の話し合いがまとまれば政治資金規正法案を切り離して優先して成立させることもあり得るのか、総理の方針をただしておきたいと思います。 次に、小選挙区比例代表並立型の選挙区制改正についてただしたいと思います。
政治資金規正法案について与野党間での意見の相違もあるでしょう。しかし、国民から見るとき、依然として改めようとしない政治家の姿勢のみが浮き彫りになっております。この意味で、その抜本的改正は緊急を要する問題です。 そして選挙区の定数是正の問題です。 今回の総選挙も、これまでの最高裁判所判決からいえば違憲となる選挙区定数をそのまま放置して実施されました。
リクルートの教訓を生かすためには、やはり政治改革をまず第一歩から、できるところから始める、そういう意味で、今懸案の政治資金規正法案、公職選挙法案あるいは資産公開法、できれば政治倫理法もつくってもらいたい。合意のできる範囲で我々全力を挙げて早期に成立するように努力をいたしますが、しかし、それだけをやったからといって政治改革はまさに序盤中の序盤ぐらいのことで、実際は本当はまだ奥の深いものがある。
○国務大臣(鈴木善幸君) 今回の政治資金規正法案、これは当面個人に対する寄付あるいは献金、こういうものの報告の義務を明確にいたしまして政治資金の明朗化に資しようと、こうするものであります。
○佐藤(観)委員 次に、提案されました政治資金規正法案につきまして、抜本的な問題についてお伺いをしたいわけであります。 まず、この法案の全体的な位置づけなんでございますけれども、先ほど小泉委員からも片岡委員からもお話がございましたけれども、この法案自体は、政治資金規正法が五十年改正をされたときに言われました、いわゆる五十六年一月に見直しをするというものの一環ではない。
さらに、政治資金規正法案は、金権腐敗選挙を根絶し、財界と政治との醜い癒着を断ち切れという、これこそ国民の正当な要求に反して、公然と企業献金を温存、奨励し、一方では匿名寄附の全面禁止という手段で、国民一人一人が零細な政治に対する浄財を、これを提出することを事実上抑圧するという不当きわまる内容となっているのであります。それだけではありません。
それにもかかわらず公職選挙法案、政治資金規正法案を強行成立させようという全く参議院の良識を無視した暴挙というわけであります。ですからこそ、私どもは先ほどのように議長不信任案を提出したのであります。 最後の質問でございました民主的改革の点についてでありますが、私自身も民主的改革の意欲には敬意を払ってまいりました。しかしながら、参議院改革に対する前進はまだまだ実現しておりません。